●国税のダイレクト納付口座の複数利用ができるようになる
このほど国税庁が、平成30年1月4日からダイレクト納付の際に利用する預貯金口座が税目別選択できるようになると発表しました。これにより、例えば、源泉所得税や法人税など、税金の種類別に異なる預貯金口座を使用して、ダイレクト納付ができるようになります。
ダイレクト納付とは、e-Tax(国税の電子申告システム)で申告書などを提出した後、納税者名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落としにより国税を納付することができるというものです。
これを利用ときには、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上で、ダイレクト納付を利用するおおむね1カ月前までに、「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を税務署へ書面で提出しておく必要があります。
そして、税務署や金融機関において所定の登録作業が完了すると、e-Taxのメッセージボックスに登録完了メッセージが格納されるので、それによりダイレクト納付が利用可能となります。
今回のダイレクト納付口座の複数利用を行うのには、預貯金口座ごとにあらかじめ「ダイレクト納付利用届出書」を税務署に提出する必要があります。
なお、ダイレクト納付が利用できる税目(税金の種類)については、全税目対応可能ですが、納付手続方法によりご利用できない税目があります。利用可能額についても、利用する金融機関によって利用可能額が異なるので、あらかじめ金融機関に確認しておきたいものです。
利用に当たっての注意事項としては、手数料はかからないものの、領収証書が発行されないということです。