●国税庁が「地積規模の大きな宅地の評価」でチェックシートを作成

このほど、国税庁が相続税の財産評価基本通達に規定する「広大地の評価」に利用するチェックシートを作成し、話題を呼んでいます。同評価方法が適用できるかどうかの判断は、税理士でも一筋縄ではいかないと言われているものだからです。

 

じつは、今回の広大地の評価は、つい最近国税庁によって改正された規定です。これまでは、面積に応じて比例的に減額する評価方法であるため、その土地の形状が考慮されておらず、土地の形状次第で実際の取引価格と相続税評価額が大きくかい離することがあるという問題がありました。

その問題を是正するため、国税庁が財産評価基本通達に規定されている広大地の評価を見直し、「地積規模の大きな宅地の評価」として新たに平成30年1月1日以降適用することにしたものです。

 ただ、その規定の適用要件が複雑なため、シロウトの相続税申告者には難しい内容となっていました。そこで、このほど国税庁が「地積規模の大きな宅地の評価」の適用要件チェックシートを作成、同庁ホームページに掲載しています。

同チェックシートは、「確認結果」欄の全てが「はい」の場合にのみ、「地積規模の大きな宅地の評価」を適用して評価することになっているのでわかりやすいと好評を得ています。

例えば、評価の対象となる宅地等が、路線価地域にある場合はA表を用いるわけですが、そのA表の最初の質問欄を見てみると、「面積」について尋ねていて「○評価の対象となる宅地等は、次に掲げる面積を有していますか。@三大都市圏(注1)に所在する宅地については、500u以上、A前記以外の地域に所在する宅地については、1,000u以上」に当てはまれば「はい」にチェックを入れる仕組みになっています。

このような感じでチェックシートを仕上げていくだけですが、「地積規模の大きな宅地の評価」を適用して申告する場合、そのチェックシートを「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」に添付して提出しなければならないので注意が必要です。