●大阪府と府内全市町村が全事業主を個人住民税の特別徴収義務者に一斉指定へ

このほど、個人住民税の特別徴収を徹底するため、大阪府と府内全市町村が平成30年度(来年4月)から全事業主を特別徴収義務者として一斉指定するPRを開始しました。

 

住民税の特別徴収は、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、従業員(納税義務者)に代わり、毎月支払う給与から個人住民税を差し引いて、納入する制度で、地方税法で義務づけられているものです。

 そこで、大阪府と府内全43市町村は平成29822日に開催した大阪府個人住民税特別徴収推進会議において、「オール大阪特別徴収推進強化宣言」を採択。平成30年度から、府内全市町村において、原則として法定要件に該当する事業主全てを特別徴収義務者に指定し、個人住民税(個人府民税・市町村民税)の特別徴収を徹底することにしました。

そもそもこの特別徴収義務者の指定については、近畿府県(大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県)が平成281026日に採択した「個人住民税の特別徴収推進に関する近畿府県共同アピール」に基づくものです。

よって、京都府や兵庫県、和歌山県においても平成29524日に「個人住民税の特別徴収の一斉指定に向けた共同アピール」を採択。平成30年度から原則全ての事業主を一斉に特別徴収義務者に指定することを決定しています。

 個人住民税は、各自治体にとって行政サービスを支える貴重な財源であることから、大坂府と府内全市町村は「今後とも税収確保と税負担の公平を確保する取組みを進めていきます。府民の皆さんには、個人住民税の特別徴収の徹底に関する取組みについて、ご理解とご協力をお願いします」と訴えています。