●外国の金融機関にマイナンバーを提供することに問題はないのか?
「外国金融機関にマイナンバー(個人番号)を提供することに問題はありませんか?」―、このほど、国税庁が開設しているマイナンバーのサイトのFAQ(よくある質問)に新たな項目を追加しました。
経済取引の国際化で、個人レベルでも外国の金融機関と取引を行う人が増えています。一方で、民間企業や公的団体などによる個人情報の漏えいが社会問題となっていて、個人の名寄せに使われているマイナンバーの利用に神経を尖らせている人は少なくありません。
こうした状況の中、外国の銀行などからマイナンバーの提供を求められるケースが増えていて、その提供に不安を抱いた人からの問い合わせが税務署や国税局に相次いでいます。
そこで、国税庁ではこのほど、ホームページ内に設けているマイナンバーのサイトに掲載しているFAQに「外国の金融機関からマイナンバーの提供を求められたのですが、問題ないですか」とする質問を掲載しました。
その質問に対して国税庁は「国際的租税回避の防止を目的として、銀行等の口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際的な統一基準(以下「共通報告基準」)がOECDにおいて策定されているところであり、交換の対象となる情報にはマイナンバー(個人番号)も含まれています」としたうえで、「そのため、日本と共通報告基準に基づく自動的情報交換が可能な租税条約等を締結している国・地域(注)に所在する金融機関から、所在地国・地域の法令に基づいて、税務当局へ報告を行うためにマイナンバー(個人番号)の提供を求められることがあります。この場合、当該外国金融機関にマイナンバー(個人番号)を提供することは問題ありません」と回答しています。
同時に、日本と自動的情報交換が可能な租税条約を締結している国や地域のリストも掲載して、すぐに確認できるようにしています。