●納税者から指摘され国税庁が財産評価基本通達の広大地の評価方法を見直す
国税庁がこのほど、今年6月22日に電子政府の総合窓口(e-Gov)で公示した「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募の結果を公表しました。広大地の評価方法が、納税者からの指摘を受け一部見なおされています。
国税庁が6月22日にパブリックコメントを募集した「財産評価基本通達」の一部改正(案)の内容は、これまでの広大地の評価(評価通達20‐2、24‐4ほか)を廃止または見直して、新たな広大地の評価方法を定めることと、株式保有特定会社の株式の評価(評価通達189、189‐3ほか)の一部を改正することです。
国税庁によると、この通達改正案に対し納税者から寄せられた意見は、インターネットによるものが37通、FAXによるもの3通、郵便等によるもの2通(計42通)でした。しかも、株式保有特定会社の株式評価に関する意見は1通もなく、すべて広大地の評価に関するものでした。
国税庁では、今回寄せられた意見を踏まえ、原案から一部修正を行っているわけですが、具体的には、市街地農地等について、改正案ではその農地等が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を基に評価するとしていましたが、納税者からの指摘を受け「市街地農地等が宅地であるとした場合に、財産評価基本通達20−2(地積規模の大きな宅地の評価)の定めの適用対象となるとき(同通達21−2(倍率方式による評価)ただし書において、同通達20−2の定めを準用するときを含む。)には、その農地等が『宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額』については、同通達20−2の定めを適用して計算する」とされています。