●今年の年末調整は新しくなった扶養控除等( 異動) 申告書に注意

事業者による年末調整のシーズンに入ったことから、国税庁が平成29年度税制改正により見直された配偶者控除及び配偶者特別控除について注意を呼びかけています。

 

 今回の配偶者控除及び配偶者特別控除の改正は、平成301月から適用されるものです。しかし、平成30年分の給与所得者の扶養控除等( 異動) 申告書は、平成30年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出しなければならないため、今年の年末調整の際に従業員に提出してもらう同申告書は、今回の改正に沿った様式でなければなりません。

 そこで、今回の配偶者控除及び配偶者特別控除の改正内容を把握しておく必要があります。まず、配偶者控除の額が、給与所得者の合計所得金額について「900万円以下」「900万円超950万円以下」「950万円超1,000万円以下」と区分けがされ、段階的に減額されています。しかも、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないことになりました。

 また、配偶者特別控除の控除額も「900万円以下」「900万円超950万円以下」「950万円超1,000万円以下」と区分けがされ、段階的に減額されています。同時に、38万円超76万円未満とされていた配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。

 一方、扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされています。さらに、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。