●国税庁が医療費控除の明細書の様式を公表
平成29年分の所得税の確定申告から医療費控除を受ける場合に必要だった医療費の領収書の添付に代えて「医療費控除の明細書」を提出すればよいことになりますが、このほど、国税庁がその明細書の様式を公表しました。
国税庁が公表した医療費控除の明細書の様式は、「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」、「医療費の区分」「支払った医療費の額」、「支払った医療費の額のうち生命保険や社会保険などで補塡される金額」の項目からなり、適用する医療費の領収書すべてについて書き写す仕組みになっています。
こうした明細書を確定申告書に添付して税務署に提出すれば、領収書自体の提出は不要となるわけですが、基本的にその医療費の領収書は自宅で5年間保存しなければなりません。そして、税務署から求められたときは、原則として提示又は提出しなければならないことになっています。
ただし、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることも可能となっています。
また、医療費控除を受ける場合は、セルフメディケーション税制は適用できません。セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして個人が、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち医療用から転用された医薬品である「スイッチOTC医薬品」の購入の対価の合計額が1万2,000円を超えた場合、その超えた部分の金額をその年分の総所得金額等から控除するというものです。