●四病院団体協議会が税制改正要望―医療機関が負担する消費税の超過額税額控除を求める

四病院団体協議会(四病協)が、2018年度税制改正に関する要望書をこのほど加藤厚生労働相に提出しました。同要望書では、医療における消費税非課税制度を基にした診療報酬への補てんを維持しながらも、医療機関の負担に配慮した措置を新たに設けるよう求めている点が注目されています。

 

医療行為に関する報酬に消費税は非課税とされています。つまり、医療機関は、医療機器や医薬品、医療材料などを購入した時に係る消費税を患者に転嫁することができないわけです。そこで、政府からは診療報酬で消費税相当額が補てんされているわけですが、画一的な方式のため、医療機関によっては医療機器などに上乗せされた消費税額が補てん分を上回るケースも少なくありません。

 そのため、四病協では今回の税制改正要望で、この消費税問題を「重点的な要望事項」として取り上げています。

具体的には、診療報酬による補てん方式について「個々の医療機関の仕入税額まで考慮されていないことから、補てんの不均衡が生じざるを得ない」と指摘。一部の医療機関に補てん不足が生じていることなどを挙げ、この問題を抜本的に解決するには「診療報酬等に対する消費税を原則として課税に改め、仕入税額控除を認めるしかない」としています。

その一方で、直ちに医療を課税化することは困難との見解を示し、医療機関が負担する超過額の税額控除(還付)を認める「税制上の措置」を新設するよう求めています。

なお、このほかにも今回の要望で四病協は「医療機関に対する事業税の特例措置の存続」や「持ち分のある医療法人に係る相続税、贈与税の納税猶予制度の創設」、「社会医療法人に対する寄附金税制の整備、非課税範囲の拡大」、「医療法人の法人税率軽減と特定医療法人の法人税非課税」などを重点的な事項として改正を求めています。