●国税庁が電話相談センターを開設するなど消費税軽減税率制度導入対策講じる

2019101日から消費税の税率が10%(現行8%)に引き上げられるとともに、消費税の軽減税率(8%)が導入される予定です。スムーズに事を運ぶため、国税庁がこのほど消費税軽減税率電話相談センターを設置するなど新たな施策を展開し始めました。

 

消費税の軽減税率制度では、適用対象品目が酒類を除く食品全般にわたることや正規の税率と軽減税率とに関する税額計算などが複雑になることから、納税者から質問や相談が殺到することが予測されます。そのため、国税庁ではこのほど消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター、電話番号0570-030-456)を設置しました。土日祝日を除く平日の9時から17時まで相談を電話で受け付けるとしています。

また、全国の国税局・税務署が、地元の自治体や商工会議所、税務協力団体などとの共催で、今年9月上旬から12月上旬にかけて消費税軽減税率制度説明会を開催することにしています。参加を希望される方は、最寄りの税務署または国税局にお尋ねください。

さらに、国税庁ではホームページに消費税軽減税率制度のページを開設し、リーフレット「よくわかる消費税軽減税率制度」を掲載しています。12ページにわたる同リーフレットは、軽減税率の適用対象品目から帳簿や請求書等の記載と保存方法、軽減税率対策補助金制度などまでイラストや図表などを使って全ページカラーでわかりやすく説明しています。