●大阪府内のコンビニ店で従業員による自動車税の着服事件発生
大阪府が税金の収納事務を委託している大手コンビニエンスストアの加盟店(A堺土塔町店)で納付された平成29年度の自動車税が、従業員によって着服されたことがこのほど判明しました。
去る7月12日から13日にかけて、A堺土塔町店から大阪自動車税事務所に送付されたリストに掲載のない納税者5名から、「堺土塔町店で納付したが、督促状が届いた」との問い合わせが大阪自動車税事務所にありました。また、A堺土塔町店においても納税者2名から同様の問い合わせがあったそうです。
そこで、コンビニエンスストアの本部では連絡先が不明であったため、大阪府を通じて問い合わせをしてきた納税者に会い詳細を聞きとり調査したところ、不適切な収納事務が行われていたことを確認しました。
その不適切な収納事務とは「レジのバーコード読取り機で自動車税納付書のバーコードを読み取り、納税者から自動車税を収納して、領収書を発行した後に、レジから収納の中止処理を行い、当該自動車税を着服(9名10件)する」といったものです。
この手口だけでなく「バーコードを読み取らずに納税者から自動車税を収納し、領収書を発行した後、当該自動車税を着服(9名9件)する」という荒っぽい手口もありました。
平成29年7月14日、A堺土塔町店のオーナーよって、大阪府警察西堺警察署に被害届が提出されています。一方、大阪府は、コンビニエンスストアの本部に対し、再発防止の徹底を強く求めるとともに、府税の収納事務を受託している他のコンビニエンスストアに対しても、同様の着服事件が発生しないよう適切に収納事務を行うよう要請しています。